カコモンノート

FP3級 過去問 2020年9月 問30

相続・事業承継 2020年9月2020年9月 学科

国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION

解説

相続税の申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所地を所轄する税務署長であり、相続人の住所地ではない。主体を入れ替えて相続人の住所地とするひっかけが定番だが、本記述は被相続人基準になっているので正しい。申告期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内で、提出先と期限はセットで問われることが多い。

KEY POINT
相続税の申告先は被相続人の住所地。相続人の住所地ではない
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問30(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。