カコモンノート

FP3級 過去問 2020年9月 問58

相続・事業承継 2020年9月2020年9月 学科

相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ① )万円に( ② )未満の法定相続人が( ② )に達するまでの年数を乗じて算出する。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

未成年者控除額は、出題当時の制度では10万円に、20歳未満の法定相続人が20歳に達するまでの年数を乗じて算出する。1年未満の端数は切り上げる。障害者控除の算式と混同しやすいので、単価と対象年齢を取り違えないこと。控除しきれない金額があるときは、その未成年者の扶養義務者の相続税額から控除することができる。

KEY POINT
未成年者控除は10万円×20歳(出題当時)に達するまでの年数
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問58(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。