FP3級 過去問 2020年9月 問60
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
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正答 3
EXPLANATION
解説
特定事業用宅地等に該当する場合、400㎡を限度面積として評価額の80%相当額を減額できる。特定居住用宅地等は330㎡で80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡で50%減額であり、3つの区分の面積と減額割合を入れ替えるのが定番のひっかけ。事業用と居住用は一定の要件を満たせば併用でき、それぞれの限度面積まで適用できる。
KEY POINT
特定事業用400㎡80%、特定居住用330㎡80%、貸付事業用200㎡50%「相続・事業承継」の他の問題
- 2020年9月 問59賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
- 2020年9月 問58相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ① )万円に( ② )未満の法定相続人が( ② )に達するまでの年数を乗じて算出する。
- 2020年9月 問57下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) …
- 2020年9月 問56個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
- 2020年9月 問30国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
- 2020年9月 問29相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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