カコモンノート

FP3級 過去問 2020年9月 問60

相続・事業承継 2020年9月2020年9月 学科

相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税価格に算入すべき価額とすることができる。

選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます

選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
正答 3
EXPLANATION

解説

特定事業用宅地等に該当する場合、400㎡を限度面積として評価額の80%相当額を減額できる。特定居住用宅地等は330㎡で80%減額、貸付事業用宅地等は200㎡で50%減額であり、3つの区分の面積と減額割合を入れ替えるのが定番のひっかけ。事業用と居住用は一定の要件を満たせば併用でき、それぞれの限度面積まで適用できる。

KEY POINT
特定事業用400㎡80%、特定居住用330㎡80%、貸付事業用200㎡50%
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問60(日本FP協会/金融財政事情研究会
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。