FP3級 過去問 2020年9月 問59
賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 1
EXPLANATION
解説
貸家の相続税評価額は、自用家屋としての評価額×(1−借家権割合×賃貸割合)で計算する。家屋の評価に借地権割合は使わない。借地権割合が登場するのは土地側で、貸家建付地は自用地評価額×(1−借地権割合×借家権割合×賃貸割合)、貸宅地は自用地評価額×(1−借地権割合)となる。土地と家屋の算式の入れ替えが典型的なひっかけ。
KEY POINT
貸家は自用家屋×(1−借家権割合×賃貸割合)。借地権割合は不要「相続・事業承継」の他の問題
- 2020年9月 問58相続税額の計算上、未成年者控除額は、原則として、( ① )万円に( ② )未満の法定相続人が( ② )に達するまでの年数を乗じて算出する。
- 2020年9月 問60相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① )まで…
- 2020年9月 問57下記の<親族関係図>において、被相続人Aさんの相続における相続税額の計算上、遺産に係る基礎控除額は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) …
- 2020年9月 問56個人が死因贈与によって取得した財産は、課税の対象とならない財産を除き、( )の課税対象となる。
- 2020年9月 問30国内に住所を有するAさんが死亡した場合、Aさんの相続における相続税の申告書の提出先は、Aさんの死亡の時における住所地の所轄税務署長である。
- 2020年9月 問29相続税額の計算上、被相続人が生前に購入した墓碑の購入代金で、相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象となる。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2020年9月 問59(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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