FP3級 過去問 2022年1月 問22
アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 2
EXPLANATION
解説
宅地建物取引業とは、宅地建物の売買・交換を自ら行うこと、および売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行うことをいう。自らが所有する建物を自ら貸す行為はこの定義に含まれないため、免許は不要である。したがって本記述は誤り。自ら貸借だけが免許不要という点が繰り返し問われる。自ら売主として反復継続して売買する場合は免許が必要になる点と混同しないこと。
KEY POINT
自ら貸借は宅地建物取引業に当たらず免許は不要「不動産」の他の問題
- 2022年1月 問21不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。
- 2022年1月 問23都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、その規模が2,000㎡未満であるものは、原則として、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
- 2022年1月 問24建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 2022年1月 問25不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
- 2022年1月 問51不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手付( ② )を買主に提供することで…
- 2022年1月 問52借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問22(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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