FP3級 過去問 2022年1月 問25
不動産取得税は、相続人が不動産を相続により取得した場合には課されない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
ここに答えと解説が出ます
正答 1
EXPLANATION
解説
不動産取得税は不動産の取得に対して都道府県が課す税だが、相続による取得は形式的な移転にすぎないとして非課税とされる。したがって本記述は適切。法人の合併等による取得も非課税だが、贈与による取得は課税される点が対比になる。相続では登録免許税はかかるが不動産取得税はかからない、という税目ごとの違いを押さえることが得点につながる。
KEY POINT
相続は不動産取得税が非課税、贈与は課税される「不動産」の他の問題
- 2022年1月 問24建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、規約の変更は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によらなければならない。
- 2022年1月 問23都市計画区域の市街化区域内において行う開発行為で、その規模が2,000㎡未満であるものは、原則として、都道府県知事等による開発許可を受ける必要はない。
- 2022年1月 問22アパートやマンションの所有者が、当該建物の賃貸を自ら業として行うためには、宅地建物取引業の免許を取得しなければならない。
- 2022年1月 問21不動産の登記事項証明書の交付を請求することができる者は、当該不動産の所有者に限られる。
- 2022年1月 問51不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、( ① )が契約の履行に着手するまでは、受領した手付( ② )を買主に提供することで…
- 2022年1月 問52借地借家法において、事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、存続期間を( )として設定する借地権である。
出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問25(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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