FP3級 過去問 2022年1月 問54
相続により取得した土地について、「相続財産に係る譲渡所得の課税の特例」(相続税の取得費加算の特例)の適用を受けるためには、当該土地を、当該相続の開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後( )を経過する日までの間に譲渡しなければならない。
選択肢をえらぶと、答えと解説が出ます
選択肢をえらぶと、
ここに答えと解説が出ます
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正答 2
EXPLANATION
解説
相続税の取得費加算の特例は、相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡することが要件である。相続開始から数えるとおおむね3年10ヵ月以内となる。2年や5年は期間の入れ替えによる誤り。納めた相続税のうち譲渡した資産に対応する部分を取得費に加算し、譲渡所得を圧縮する仕組みである。
KEY POINT
取得費加算は申告期限の翌日から3年以内の譲渡が要件「不動産」の他の問題
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出典:日本FP協会/金融財政事情研究会 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 2022年1月 問54(日本FP協会/金融財政事情研究会)
日本FP協会・金融財政事情研究会がそれぞれ公開している過去問題です。両団体とも申請は不要で、出典を明記して掲載しています。解説は当サイトが独自に作成したものです。
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