「納税者本人」が出たFP3級の過去問
16問。2018年1月〜2025年5月のうち、問題文・選択肢・解説のどこかにこの語が出てくるものを集めました。 語の意味は当サイトでは書いていません。問題と解説をそのまま読んでください。
| 出た問題 | 16問 |
|---|---|
| 科目 | タックスプランニング |
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- 2025年5月 問20所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、納税者は配偶者控除の適用を受けることはできな…
- 2024年1月 問18所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、医療費控除の適用を受けることができない。
- 2024年1月 問49所得税において、 納税者の合計所得金額が2,400万円以下である場合、基礎控除の控除額は、( )である。
- 2023年9月 問48所得税において、所定の要件を満たす子を有し、現に婚姻をしていない者がひとり親控除の適用を受けるためには、納税者本人の合計所得金額が( )以下でなければなら…
- 2023年5月 問19所得税において、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 2023年1月 問17夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
- 2022年9月 問18所得税において、納税者の2022年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、2022年末時点の年齢が16歳以上の扶養親族を有していても、扶養控除の…
- 2022年5月 問19所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 2022年1月 問17夫が生計を一にする妻に係る確定拠出年金の個人型年金の掛金を負担した場合、その負担した掛金は、夫に係る所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2022年1月 問18所得税において、配偶者控除の適用を受けるためには、生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下でなければならない。
- 2021年9月 問18夫が生計を一にする妻に係る医療費を支払った場合、妻の合計所得金額が48万円を超えるときは、その支払った医療費は夫に係る所得税の医療費控除の対象とならない。
- 2020年1月 問48所得税において、合計所得金額が950万円である納税者が配偶者控除の適用を受ける場合、控除対象配偶者のその年12月31日現在の年齢が70歳未満であるときは、…
- 2019年5月 問20納税者の2018年分の合計所得金額が1,000万円を超えている場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、所得税の配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 2019年1月 問48平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が( )を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることができない。
- 2018年9月 問20平成30年分の所得税において、納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合、当該納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。
- 2018年1月 問18納税者が本人と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合であっても、社会保険料控除として、その支払った金額を総所得金額等から控…