「貸家建付地」が出たFP3級の過去問
13問。2017年9月〜2025年5月のうち、問題文・選択肢・解説のどこかにこの語が出てくるものを集めました。 語の意味は当サイトでは書いていません。問題と解説をそのまま読んでください。
| 出た問題 | 13問 |
|---|---|
| 科目 | 相続・事業承継 |
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- 2025年5月 問59貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )…
- 2024年5月 問59貸家建付地の相続税評価額は、その自用地としての価額が1億5,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、( )となる。
- 2024年1月 問30個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。
- 2023年9月 問60貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
- 2023年1月 問30貸家建付地の相続税評価額は、「自用地としての価額×(1-借地権割合)」の算式により算出される。
- 2022年5月 問29個人が、自己が所有する土地に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸宅地として評価される。
- 2021年9月 問60貸家建付地の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
- 2021年1月 問60自用地としての価額が5,000万円、借地権割合が70%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%の貸家建付地の相続税評価額は、( )である。
- 2020年9月 問59賃貸アパート等の貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
- 2019年1月 問30相続税の計算において、被相続人が所有している宅地に被相続人名義の賃貸マンションを建築して賃貸の用に供していた場合、当該宅地は貸宅地として評価される。
- 2018年9月 問60貸家の用に供されている家屋の相続税評価額は、( )の算式により算出される。
- 2018年1月 問60貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の相続税評価額は、( )の算式により評価する。
- 2017年9月 問30相続財産の評価において、貸家の敷地の用に供されている宅地(貸家建付地)の価額は、「自用地としての評価額×借地権割合」の算式により評価する。