「兄弟姉妹」が出たFP3級の過去問
25問。2017年5月〜2025年5月のうち、問題文・選択肢・解説のどこかにこの語が出てくるものを集めました。 語の意味は当サイトでは書いていません。問題と解説をそのまま読んでください。
| 出た問題 | 25問 |
|---|---|
| 科目 | ライフプランニングと資金計画・相続・事業承継 |
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- 2025年5月 問34遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とされ、…
- 2025年5月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関係図…
- 2024年1月 問27相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
- 2024年1月 問58下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関…
- 2023年9月 問57下記の<親族関係図>において、 Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母Cさん (既に死亡) 兄Dさん 姉Eさん…
- 2023年5月 問59被相続人の( )が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
- 2023年1月 問57法定相続人である被相続人の( )は、遺留分権利者とはならない。
- 2022年5月 問27被相続人の直系尊属で、法定相続人である者は、遺留分権利者となる。
- 2022年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん (既に死亡) Aさん 妻Bさ…
- 2022年5月 問60相続または遺贈により財産を取得した者が、被相続人の( )である場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
- 2022年1月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) 兄Cさん 姉…
- 2021年9月 問28法定相続人である被相続人の兄が相続により財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
- 2021年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
- 2021年1月 問59相続により、被相続人の( )が財産を取得した場合、その者は相続税額の2割加算の対象となる。
- 2020年1月 問28被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。
- 2019年9月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
- 2019年5月 問29被相続人の相続開始前に死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫が相続により財産を取得した場合、相続税額の計算上、相続税額の2割加算の対…
- 2018年9月 問26相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
- 2018年9月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母 妻Bさん Aさん 弟 (被相続人)
- 2018年5月 問27被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
- 2018年1月 問27民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。
- 2018年1月 問58下記の親族関係図において、妻Bさんの法定相続分は( )である。父Cさん=母Dさん├ 兄Eさん└ Aさん(被相続人)=妻Bさん
- 2017年9月 問5遺族厚生年金を受けることができる遺族の範囲は、被保険者等の死亡当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹である。
- 2017年9月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
- 2017年5月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父(既に死亡)=母Dさん ├ Aさん(被相続人)…