「法定相続分」が出たFP3級の過去問
35問。2017年5月〜2025年5月のうち、問題文・選択肢・解説のどこかにこの語が出てくるものを集めました。 語の意味は当サイトでは書いていません。問題と解説をそのまま読んでください。
| 出た問題 | 35問 |
|---|---|
| 科目 | ライフプランニングと資金計画・相続・事業承継 |
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- 2025年5月 問29被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額…
- 2025年5月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。なお、母Dさんは、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関係図…
- 2024年5月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における子Cさんの法定相続分は、( )である。なお、AさんとBさんは、Aさんの相続開始前に離婚している。 〈親族…
- 2024年1月 問27相続において、養子の法定相続分は、実子の法定相続分の2分の1となる。
- 2024年1月 問58下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。なお、Aさんの父母は、Aさんの相続開始前に死亡している。 〈親族関…
- 2023年9月 問28共同相続人は、被相続人が遺言により相続分や遺産分割方法の指定をしていない場合、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
- 2023年9月 問57下記の<親族関係図>において、 Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母Cさん (既に死亡) 兄Dさん 姉Eさん…
- 2023年9月 問59「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または( )のいず…
- 2023年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における母Dさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん 兄Eさん …
- 2023年5月 問58下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が2億4,000万円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> …
- 2022年9月 問28協議分割は、共同相続人全員の協議により遺産を分割する方法であり、その分割割合については、必ずしも法定相続分に従う必要はない。
- 2022年9月 問58下記の<親族関係図>において、 Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> Aさん 妻Bさん (被相続人) 長男Cさん …
- 2022年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん (既に死亡) Aさん 妻Bさ…
- 2022年1月 問1弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。
- 2022年1月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) 兄Cさん 姉…
- 2022年1月 問58下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> Aさん 妻B…
- 2021年9月 問27相続人が複数いる場合、各相続人は、被相続人の遺言により相続分や遺産分割方法の指定がされていなければ、法定相続分どおりに相続財産を分割しなければならない。
- 2021年9月 問58下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん (被相続人)
- 2021年5月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
- 2021年5月 問58下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が3億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図> Aさん 妻B…
- 2021年1月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における父Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父Cさん 母Dさん Aさん 妻Bさん (被相続人)
- 2020年1月 問28被相続人Aさんの相続人が妻Bさんと母Cさんの計2人である場合、妻Bさんの法定相続分は3分の2である。
- 2020年1月 問59下記の<親族関係図>において、遺留分算定の基礎となる財産の価額が9,000万円であり、相続人が合計4人である場合、二男Eさんの遺留分の金額は、( )となる…
- 2019年9月 問30「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または1億6,00…
- 2019年9月 問57下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における弟Cさんの法定相続分は、( )である。 <親族関係図> 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
- 2019年5月 問58遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の配偶者、長男、長女および二女の合計4人である場合、二女の遺留分の金額は、( )と…
- 2018年9月 問26相続において、実子と養子または嫡出子と嫡出でない子の区別によって、相続人の順位に違いはない。
- 2018年9月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母 妻Bさん Aさん 弟 (被相続人)
- 2018年9月 問58遺留分算定の基礎となる財産の価額が1億2,000万円で、相続人が被相続人の妻、長女、二女の合計3人である場合、妻の遺留分の金額は( )となる。
- 2018年5月 問27被相続人に配偶者がなく、遺族が被相続人の子と母の計2人である場合、その相続に係る子の法定相続分は3分の2、母の法定相続分は3分の1である。
- 2018年1月 問27民法上、被相続人の嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は同じである。
- 2018年1月 問58下記の親族関係図において、妻Bさんの法定相続分は( )である。父Cさん=母Dさん├ 兄Eさん└ Aさん(被相続人)=妻Bさん
- 2017年9月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父 母 (既に死亡) (既に死亡) Aさん 妻B…
- 2017年5月 問1弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客から相続についての相談を受け、遺産分割に関する一般的な説明を行う行為は、無償であっても弁護士法に抵…
- 2017年5月 問57下記の〈親族関係図〉において、Aさんの相続における妻Bさんの法定相続分は、( )である。 〈親族関係図〉 父(既に死亡)=母Dさん ├ Aさん(被相続人)…