「生命保険料控除」が出たFP3級の過去問
27問。2017年9月〜2025年5月のうち、問題文・選択肢・解説のどこかにこの語が出てくるものを集めました。 語の意味は当サイトでは書いていません。問題と解説をそのまま読んでください。
| 出た問題 | 27問 |
|---|---|
| 科目 | タックスプランニング・ライフプランニングと資金計画・リスク管理 |
問題を見る
- 2025年5月 問47所得税において、国民年金基金に加入して支払った掛金は、( )の対象となる。
- 2024年5月 問48納税者が2012年1月1日以後に締結した生命保険契約により、一般の生命保険料控除の対象となる保険料、個人年金保険料控除の対象となる保険料および介護医療保険…
- 2024年5月 問50年末調整の対象となる給与所得者のうち、( )は、所得税の確定申告をする必要がある。
- 2024年1月 問8少額短期保険業者と契約した少額短期保険の保険料は、所得税の生命保険料控除の対象とならない。
- 2024年1月 問39所得税において、個人が支払う地震保険の保険料に係る地震保険料控除は、原則として、( ① )を限度として年間支払保険料の( ② )が控除額となる。
- 2024年1月 問50年末調整の対象となる給与所得者は、所定の手続により、年末調整で所得税の( )の適用を受けることができる。
- 2023年5月 問18所得税において、国民年金基金の掛金は、社会保険料控除の対象となる。
- 2023年1月 問17夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
- 2023年1月 問37所得税において、個人が2022年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 2023年1月 問49所得税において、確定拠出年金の個人型年金の掛金で、加入者本人が支払ったものは、( )の対象となる。
- 2022年5月 問47所得税において、国民年金基金の掛金は、( )の対象となる。
- 2022年5月 問49給与所得者は、年末調整により、所得税の( )の適用を受けることができる。
- 2022年1月 問10所得税において、個人が2021年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、先進医療特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 2022年1月 問20給与所得者は、年末調整により、所得税の医療費控除の適用を受けることができる。
- 2022年1月 問492021年5月に加入した契約者(=保険料負担者)および被保険者を夫、死亡保険金受取人を妻とする終身保険の保険料を、2021年中に12万円支払った場合、夫に…
- 2021年5月 問19所得税において、個人が拠出した確定拠出年金の個人型年金の掛金は、小規模企業共済等掛金控除の対象となる。
- 2021年5月 問37所得税において、個人が2020年中に締結した生命保険契約に基づく支払保険料のうち、( )に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 2021年1月 問18夫が生計を一にする妻の負担すべき国民年金の保険料を支払った場合、その支払った金額は、夫に係る所得税の社会保険料控除の対象となる。
- 2020年9月 問50年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整により、( )の適用を受けることができる。
- 2019年9月 問482012年1月1日以後に締結した所定の生命保険契約等により、2019年中に一般生命保険料、個人年金保険料および介護医療保険料をそれぞれ10万円支払った場合…
- 2019年1月 問8平成30年中に契約した生命保険に付加されている傷害特約に係る保険料は、介護医療保険料控除の対象となる。
- 2018年9月 問38所得税における介護医療保険料控除(介護医療保険料に係る生命保険料控除)の控除額の上限は、( )である。
- 2018年9月 問49確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、( )として所得控除の対象となる。
- 2018年9月 問50年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。
- 2018年5月 問48国民年金基金の掛金は、その全額が( )として、その支払った年の所得控除の対象となる。
- 2017年9月 問34確定拠出年金の個人型年金の掛金を支払った場合、その支払った金額は、( )として所得税における所得控除の対象となる。
- 2017年9月 問50年末調整の対象となる給与所得者は、年末調整の際に、所定の書類を勤務先に提出することにより、( )の適用を受けることができる。